任意売却とは

任意売却とは住宅ローンの支払いが出来なくなった方が利用出来る救済制度のこと

住宅ローンの返済が出来なくなり、それが数ヶ月間続く場合、何も対策を講じなければ、

いずれご自宅(所有の不動産)が競売(きようばい)になってしまいます。これを競売にせずに、

一般の不動産の売却と同じ方法で販売活動を行い、売買を成立させることを任意売却と言います。

任意売却のおすすめと競売のデメリット

任意売却を簡単に説明しますと、住宅ローンの返済が困難になり、返済が数ヶ月間滞ってしまった場合に、住宅ローンを借入している金融機関及び関係者の同意を得た上で、一般の不動産の売却と同じ販売活動を行い、かつ一般の市場と同レベルの価格で不動産を売却する手続きのことです。

 

複数回住宅ローン滞納すると金融機関から頻繁に督促が届くようになり、それらの督促に対し何も対応せずに3ヶ月~6ヶ月間滞納を続けると金融機関は不動産の競売手続きに着手します。競売になると資料が一般に公開され、ウエブサイトで誰でも見ることが出来るようになります。その資料には外観、室内の写真なども掲載されることになります。これだけでも競売だけは絶対避けたいと思われるのではないでしょうか。しかもある時期になると、その競売物件に興味を持った不動産業者や一般の方が現地に外観を見に来たりします…。これはもう…穏やかな生活などできるはずがありません。

 

では競売になる前に売却すればいいではないかと思われるかもしれませんが、それが簡単に出来れば誰も悩みません。そもそも住宅ローンの残債額以上の価格で売れれば問題はないのですが、ここで気を付けないといけない点がいくつかあります。まず①大半の方が購入時に自己資金はほとんど入れず、購入時の諸費用も含めてのフルローンで借り入れされている。 ②中古住宅となり、通常は買った時より価値は下がっている ③住宅ローンは当初の10~15年間は利息ばっかりを支払うこため肝心の元金はほとんど減っていない という点です。このような場合、売れる金額より住宅ローン残債額が大きいために住宅ローンは完済が出来ず、住宅ローン会社は「完済出来ないなら自宅につけている抵当権は外せません」と言ってきます。これでは売ったお金で住宅ローンを少しでも返済したいと思っても、そもそも売却自体が出来ない状況になってしまいます。ここで親族や知人に頼りお金が工面できる方ならいいでしょう。しかし実際はそれが出来ない方が多いのではないでしょうか…。じゃあどうしたら売却出来るようになるのか。ここで任意売却制度を活用するという方法が出てきます。

 

住宅ローン会社にとっても、競売より任意売却の方が高く売れる可能性があるため住宅ローンの回収額が上がります。当然売主側も競売より高く売れると住宅ローンの残債を減らせることになります。したがってこの任意売却制度を利用しない手はありません。

また競売手続きが進行中でも、債権者の同意を得られれば任意売却制度を利用できることが出来ます。任意売却により購入希望者が見つかれば競売手続きは中止されます。

 

任意売却と競売との比較

任意売却は競売と比較して売主様(所有者様)にたくさんのにメリットがあります。しかし任意売却制度を活用できる期間には限りがあります。以下の任意売却と競売との比較表をご確認頂き、出来るだけ早い内に任意売却制度の活用を決められることをお勧めします。

比較表

任意売却を選択するその他の大きなメリット

住宅ローン会社、及び各債権者からの督促が止まります。

各債権者からの支払いの催促などはかなりの負担になっているとかと思います。

任意売却制度の活用が決まると債権者からの催促は止まります。各債権者との打ち合わせの窓口は九州不動産販売になります。

周囲に事情を知られずに、一般の売買物件として売却できます。

任意売却は、一般的な売買物件と同じ方法で販売活動を行うため、周囲にご家庭の事情を知られずに売却することができます。

一方、競売になると競売情報として資料が世の中に出てしまい誰でもその資料が見れるようになるため、もしかしたら周囲に家庭の事情を知られてしまう可能性があります。

方向性が見えるだけでも気持ちが落ち着きます。

払いたいけど払えない、頼れる身内も知人もいない、誰にも相談できない、この状況から逃げ出したい… こんな時は何をやっても心からは楽しめないものです。

しかし九州不動産販売にご相談いただき、納得してしていただいた上で、任意売却制度を利用して自宅を売却するという気持ちが固まれば方向性が見えてきます。

住み慣れた自宅を手放すこと…今までたくさんの方の話を聞いてきたのでお気持ちはお察し致します。しかしこのまま何もしなければ更に事態が良くない方向に行ってしまうかもしれません。

 

任意売却でご自宅を売却されたお客様の中には、今でもご縁があってお付き合いをしている方が何人かいますが、皆さんホントに明るくなられたように感じます。やっぱり借入金がなくなったり軽くなったりしたことで気持ちに余裕ができ、ご自分の進みたい方向を目指せるようになったからだと思います。

それとあの時、競売にせずに任意売却という方法を選択して良かったとも言われます。なぜなら競売では安値でしか売れず、今よりかなり多く住宅ローンの残債が残ることになっていたからでしょう。

 

よくあるご質問

Q1.ご相談に費用はかかりますか

A1.費用はかかりません。しかもご相談は何度でも無料です。

任意売却が成功した場合のみ債権者との話し合いの上、売買代金の中から正規額の仲介手数料を頂くことになります。従ってご依頼者様(売主様)から直接金銭を頂くことはありませんのでご安心下さい。

Q2. 任意売却は必ず成功しますか。

A2.必ず成功ということはありません。

任意売却には活動できる期間があるので、その期間内に買い手が決まらなければ当然そこでストップとなってしまいます。

また債権者及び関係者の意向に左右されることもあります。例えば、買い手の購入希望価格と債権者が応諾してくれる価格が合わないケースです。それと複数の債権者及び利害関係者がいる時、その中の一人でも売買条件に同意をしてくれない人がいる場合は、残念ながら任意売却を断念せざるを得ないことになります。

Q3. 近所に家庭の事情を知られずに販売活動はできますか?

A3.任意売却の場合は競売とは異なり、普通の不動産と同じ方法で販売活動を行いますので、どういったご事情で自宅を売却されるのかはご近所の方にはわかりません。 

Q4. 引っ越し費用がない場合はどうすればいいですか?

A4.基本的には引っ越し費用はご自身の負担になります。

任意売却活動中は住宅ローンの支払いがストップしますので、その分を引っ越し費用として最優先に貯めてください。 ただどうしても用意できない事情がある場合は、債権者に売買代金の中から引っ越し費用を出して頂けるように交渉します。ただし必ず出して貰えるものではありませんのでご理解下さい。

Q5. 任意売却後に残った住宅ローンはどうなりますか?

A5.任意売却後に残った住宅ローンには返済義務があります。その後の返済方法は月々の分割払いなり、返済額はお客様の経済状況に応じて債権者と話し合いの上決まります。